定款
2013 年4月 1日登記
2023 年 6 月 17 日改定
一般社団法人遠隔画像診断サービス連合会 定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人遠隔画像診断サービス連合会(英文名 Association of
Teleradiology Service 略称「ATS」)と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
(目 的)
第3条 当法人は、遠隔画像診断支援サービス(以下「遠隔事業」という。)の社会的地位の確立と普及を促進することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1) 遠隔事業における精度・質・安全性の向上・維持の支援と普及
(2) 遠隔事業領域における団体保険制度の確立・拡充
(3) 遠隔事業の公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進
(4) 関連学会、行政、その他の関連諸団体との情報交換や協力
(5) 遠隔事業の普及を図る講演会、研究会の開催支援、運営支援事業
(6) 前各号に掲げるもののほか、当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、官報に掲載して行う。
第2章 会 員
(種 別)
第5条 当法人の会員は次の3種とし、正会員をもって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。この定款において、社員とは正会員を指す。
(1) 正会員 当法人の目的に賛同して入会した遠隔事業を行う個人又は団体
(2) 準会員 当法人の目的に賛同して入会した遠隔事業に係る機器・情報シス
テム等の提供を行う個人又は団体
(3) 賛助会員 当法人の目的に賛同し、賛助するために入会した個人又は団体
(入 会)
第6条 会員の入会について、特に条件は定めない。
2.会員として入会しようとするものは、理事会が別に定める入会申込書により、理事会に申し込むものとする。
3.前項の申し込みがあったときは、理事会は、その決議により入会を承認するものとする。
4.理事会は、第2項の者の入会を認めない時は、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第7条 会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け又は解散したとき。
(3) 成年被後見人又は被保佐人となったとき。
(4) 1年以上、会費を滞納したとき。
(5) 総社員が同意したとき。
(6) 第 10 条により、除名されたとき。
(退 会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を理事会に提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
第 10 条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、社員総会の決議により、これを除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。
2.前項の規定により会員を除名しようとする場合は、社員総会決議の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第 11 条 既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役 員
(役員の設置)
第 12 条 当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上 15 名以内
(2) 監事 1名以上3名以内
2.理事のうち1名を理事長、1名以上2名以内を副理事長とする。
3.理事長をもって一般法人法上の代表理事とする。
(選任等)
第 13 条 理事及び監事は、社員総会において選任する。
2.理事長及び副理事長は、理事会において選定する。
3.役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1名を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4.監事は、理事又は当法人の職員を兼ねてはならない。
(職 務)
第 14 条 理事長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2.理事長以外の理事は、法人の業務について、当法人を代表しない。
3.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4.理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
5.理事長は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の状況を理事会に報告しなければならない。
6.監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
7.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を監査することができる。
(任期)
第 15 条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3.理事及び監事は、辞任又は任期満了により退任した後も、第 12 条に定める定数に足りなくなるときは、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(欠員補充)
第 16 条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解 任)
第 17 条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
第4章 社員総会
(種 別)
第 18 条 社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とする。
(社員総会の構成)
第 19 条 社員総会は、社員をもって構成する。
(社員総会の権能)
第 20 条 社員総会は、以下の事項について決議する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 会員の除名
(4) 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 役員の選任又は解任、報酬等の額
(6) 残余財産の帰属
(7) その他社員総会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項
(社員総会の開催)
第 21 条 定時社員総会は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催する。
2.臨時社員総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員から社員総会の目的である事項及び理由を記載した書面により招集の請求があったとき。
(社員総会の招集)
第 22 条 社員総会は、理事長が招集する。
2.理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から 30 日以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
3.社員総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法(電子メール等)により、開催の日の少なくとも2週間前までに社員に通知しなければならない。
(社員総会の議長)
第 23 条 社員総会の議長は、その社員総会に出席した社員の中から選出する。
(社員総会の定足数)
第 24 条 社員総会は、社員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
2.第 26 条第2項に掲げる方法により、議決権を行使する社員は定足数に加える。
(社員総会の決議)
第 25 条 社員総会における決議事項は、第 22 条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2.社員総会の決議は、法令及びこの定款に規定するもののほか、出席した社員の過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(社員総会での議決権等)
第 26 条 社員総会における議決権は、前条第2項の場合を除き、社員1名につき1個とする。
2.やむをえない理由により社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法(電子メール等)をもって、あるいは他の社員を代理人として議決権を行使することができる。
3.社員総会の決議について、特別の利害関係を有する社員は、当該決議に加わることができない。
(社員総会の議事録)
第 27 条 社員総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 開催日時及び場所
(2) 社員総数及び出席者数(書面又は電磁的方法(電子メール等)によって、あるいは代理によって議決権を行使した者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 議事の経過の要領及びその結果
(4) 議長及び出席役員の氏名
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及び社員総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。
第5章 理事会
(理事会の構成)
第 28 条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第 29 条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び副理事長の選定及び解職
(理事会の招集)
第 30 条 理事会は、理事長が招集する。
2.理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、副理事長が理事会を招集する。
3.理事長以外の理事は、理事長に対し、理事会の目的である事項を示して理事会の招集を請求することができる。
4.理事長は、前項の規定による請求があったときは、その日から2週間以内に理事会を招集しなければならない。
5.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法(電子メール等)により、開催の日の少なくとも5日前までに各理事及び各監事に通知しなければならない。
(理事会の議長)
第 31 条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(理事会の決議等)
第 32 条 各理事の議決権は、平等なものとする。
2.理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
3.前項の規定に関わらず、一般法人法第96条(理事会決議の省略)の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(理事会の議事録)
第 33 条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 開催日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名
(3) 議事の経過の要領及びその結果
2.議事録には、出席した理事及び監事が記名押印又は署名しなければならない。
第6章 会 計
(事業年度)
第 34 条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月 31 日に終わる。
(事業計画及び予算)
第 35 条 当法人の事業計画書及びこれに伴う活動予算書は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。
(暫定予算)
第 36 条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支
出することができる。
2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予算の追加及び更正)
第 37 条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の決議を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第 38 条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を得て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書
(5) 貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第 39 条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第 40 条 当法人は、法令に定められた事由によるほか、社員総会の決議により解散することができる。
(残余財産の帰属)
第 41 条 当法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、社員総会決議により指定した者に譲渡するものとする。
第8章 事務局等
(組織及び運営)
第 42 条 事務局等の設置並びに当該組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
第9章 附 則
(定款の施行日)
第 43 条 この定款は、2013年6月23日より施行する。
(定款に定めがない事項)
第 44 条 本定款に定めがない事項は、すべて一般法人法その他の法令の定めるところによる。
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